
お知らせ
お知らせ
雇用保険関係
- 令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営 んでいる場合等であっても、労働条件が雇用保険 の適用要件を満たしている場合は、従業員として の収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わり なく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要に なります。
- 雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
- 労働者の皆様へ(雇用保険給付について)
- 離職されたみなさまへ
- 離職されたみなさまへ(高年齢求職者給付金)
- 離職されたみなさまへ(特例一時金)
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
- 令和2年10月1日から給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月になります
- 事業主の皆様へ
- 「被保険者期間」の算定方法の取扱い変更について
- 離職証明書の作成に当たっての留意事項(新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合)
- 高年齢雇用継続給付の改正と新助成金の概要について
- 雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和3年3月送付分)に関するFAQ
- 育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします
- 高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます